運送業・風俗店等許可申請について

ノース行政書士事務所では、様々な事業、ビジネスを行う際に必要な許認可の手続きを代行しています。
下記記載の業種以外にも、様々な業種の許認可に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

許認可申請
  ◆運送業

(1)貨物運送業の許可の種類
  一般貨物自動車運送業(緑ナンバー)
  貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)他
(2)提出先
  国土交通省または地方運輸局長の許可
  ※営業所の所在地を管轄する陸運支局に申請書を提出
(3)登録免許税
  許可が下りた場合登録免許税12万円を納付
(4)当事務所への料金
  当事務所の料金表へ
※詳しくはお問い合わせ下さい。

  ◆宅建業

(1)宅建業免許の種類
  一つの都道府県にのみ事業所を置く場合:知事免許
  二つ以上の都道府県に事業所を置く場合:大臣免許
(2)提出先
  知事許可:都道府県知事(県庁等の窓口)
  大臣許可:国土交通大臣(県庁等の窓口)
(3)登録免許税(印紙・証紙)
  知事免許(新規・更新):3万3千円(証紙)
  大臣免許(新規):9万円/(更新):3万3千円(印紙)
(4)保証金の供託・保証協会への加入
  免許の通知後、保証金の供託等の手続きが必要です。
  主たる事務所、保証金の供託:1,000万円
  主たる事務所、保証協会への加入:60万円
(5)当事務所への料金
  当事務所の料金表へ
※詳しくはお問い合わせ下さい。

  ◆産業廃棄物処理業(収集運搬)

(1)産業廃棄物収集運搬業の許可の種類
  積み替え保管あり:処理施設までの間に保管施設を設ける
  積み替え保管無し:処理施設までの間に保管施設を設けない
(2)必要な許可
  産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所両方の都道府県の許可が必要です。(さらに保健所設置市の許可も必要)
(3)手数料
  新規:81,000円/更新:73,000円/変更:71,000円
(4)当事務所への料金
  当事務所の料金表へ
※詳しくはお問い合わせ下さい。

  ◆飲食業

(1)飲食店営業許可の手順
  店舗の所在地を管轄する保健所(保健福祉センター)
  1.申請手続き 2.立ち入り検査 3.営業許可証の交付
(2)飲食店営業許可の要件
  1.食品衛生管理者がいること(講習会で取得できます)
  2.施設基準を満たしていること
  3.欠格事由に該当していないこと
(3)手数料
  16,000円(保健所にて現金払い)
(4)当事務所への料金
  当事務所の料金表へ
※詳しくはお問い合わせ下さい。

  ◆風俗業

(1)主な風俗営業許可および届出の種類
  ・キャバレー等(1号営業・キャバレー)
  ・バー、クラブ等(2号営業・社交飲食店)
  ・ナイトクラブ、ディスコ等(3号営業・ダンス飲食店)
  ・麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター等
(2)許可要件の調査・確認
  場所について
  ・出店予定地に対する保護対象施設等の有無の確認
  ・出店予定店舗について、前の店の風俗営業許可または届出の有無の確認
  ・申請者(個人または法人の全役員)および予定されている店の管理者について人的欠格事項に該当しないか等
(3)申請手数料
  警察署への申請印紙代:27,000円
  保健所への申請印紙代:16,000円
(4)当事務所への料金
  当事務所の料金表へ
※詳しくはお問い合わせ下さい。

  ◆古物商

(1)古物商許可の手順
  営業所の所在地を管轄する警察署保安係に申請して、公安委員会の許可を得ます。
(2)手数料
  新規:19,000円/書き換え:1,500円/再交付:1,300円
(3)当事務所への料金
  当事務所の料金表へ
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