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遺言・相続~自筆証書遺言~

 

前回の記事で書きましたように、遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。

そのなかで、本日は、自筆証書遺言について説明します。

 

自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言で、パソコンやタイプライターによるものは無効となります。

ですから、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。

 

自筆証書遺言の長所は、費用もかからず、手軽に作成できることです。

しかし、遺言者が自分ひとりで作成するので、内容上、方式上の不備で、後に紛争の種を残したり,無効になってしまう可能性があります。

また、保管方法が自己責任に委ねられるので紛失や偽造、変造、破棄の危険性があります。

 

相続の開始後は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続きをします。
ちなみに検認手続を怠ると、5万円以下の過料の制裁があります。

 

以上の内容を以下にまとめます。

 

特徴

自分で書いて作成するので、費用がかからず手軽にできるが、信憑性が低い。

 

作成方法

遺言者が、「全文」「日付」「氏名」を自書して「押印」する。

 

秘密性

自己完結できるので、遺言の存在、内容共に秘密にできる。

 

作成費用

不要

 

証人

不要

 

保管方法

遺言者本人で保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場のもので、信頼のおける者に保管をゆだねる。

 

家庭裁判所への検認

必要

2014-09-16 | Posted in 未分類No Comments »