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遺言・相続~秘密証書遺言~
本日は、遺言方式の中でもとてもマイナーな「秘密証書遺言」についての記事です。
あまりお勧めできない方式ですが、いちおう紹介しておきます。
秘密証書遺言は、遺言する人が自分で作成した遺言書を公証役場へ持っていき、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらいます。
公証人に存在を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きません。
また、公正証書遺言のように遺言の内容を人に知られてしまうこともありません。
遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンを使ったりまたは代筆してもらったりしてもかまいませんので、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方でも利用することができます。
なお、公証人は遺言の内容までは確認しませんので、遺言としての要件が欠けており無効となってしまう可能性が無いわけではありません。
また、遺言者が亡くなると、遺言書の保管者や、これを発見した人は、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。
遺言作成費用を抑えたいが、病気などで自書が困難な事情がある場合や、毎年書き換えるなど、頻繁に変更や撤回する予定があり遺言作成費を抑えたいなどの理由で、どうしても秘密証書遺言を作成したい場合以外は、公正証書遺言を選択した方が良いと思います。
以上の内容を以下にまとめます。
特徴
公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成する。
署名・押印さえできれば、字の書けない者でも作成可能。
公証されるので、偽造・変造の恐れは無いが、遺言書の保管は自身で行うため、紛失・未発見の可能性はある。
作成方法
遺言者が署名・押印し、封印した書面を公証役場へ持ち込む。
秘密性
遺言の存在は明確にするが、内容の秘密は守れる。
作成費用
内容に関わらず一律1万1千円
証人
2人以上必要
保管方法
遺言者本人で保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場のもので、信頼のおける者に保管をゆだねる。
家庭裁判所への検認
必要