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遺言・相続~相続廃除・相続欠格~
本来、被相続人(相続される人)との一定の身分関係によって相続人となる資格のある人は、当然に被相続人の死亡によって相続人になります。
しかし、相続廃除の申立てを家庭裁判所に行い、その申立てが認められた場合には、相続廃除となり、相続人 としての地位を失い相続することはできなくなることがあります。
また、相続人の不正行為によって、相続欠格事由に該当する場合には、被相続人の意思とは関係なく自動的に相続人としての地位を失い相続することができなくなります。
ちなみに、相続廃除や相続欠格によって相続権を失った人に直系卑属(子や孫など)がいる場合には、代襲相続(代わって相続人になること)が成立します。
相続廃除
「親に対したびたび、暴力を振る」などの理由で、そんな子供には一切の遺産を与えたくない場合でも、子供には遺留分という権利があり相続分をゼロとすること はできません。
このような場合に、家庭裁判所へ、相続人廃除の申立を行い、申立が認められれば、当該相続人の相続権を完全に喪失させることができます。
相続廃除の制度を利用できるのは、遺留分のある相続人に対してのみです。
兄弟姉妹などの、そもそも遺留分の無い相続人は、遺言書を作成して相続させないようにできますので、相続廃除の制度によって相続権を喪失させることはできません。
相続欠格
相続欠格とは、被相続人の意思で行われる相続廃除とは異なり、民法に定められた5つの事由がある場合に、相続権を法律上当然に喪失することをいいます。
①故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとして刑を受けた者
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴・告発しなかった者
③詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、撤回・取消・変更することを妨げた者
④詐欺または脅迫によって、被相続人に遺言させたり、撤回・取消・変更をさせた者
⑤被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
以上の事由に該当する人は何らの手続も必要とせず、自動的に相続権を失うことになります。