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遺言・相続~遺言書の種類~

 

遺言書は、思いつくまま自由に書けばいいというものではありません。

 

遺言書は、遺族の将来に大きな影響を及ぼす可能性がある重要な書類ですので、遺言書の要件は民法で厳密に定められています。

 

せっかく作成した遺言書も、定められた要件に不備があると、法的に「無効」になってしまいます。

 

通常、遺言書を作成する際には、次の3種類の遺言状の作成方法から選択することになります。

 

①自筆証書遺言

 

自筆証書遺言なので、パソコンやワープロなどによるものは無効となり、遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載しなければなりません。

自分ひとりで、遺言を残すことができます。

 

②公正証書遺言

 

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。

遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成します。

 

③秘密証書遺言

 

秘密証書遺言は、遺言者自身で作成した遺言書を公証役場に持っていき、遺言書の「内容」は秘密にしたままで、遺言書の「存在」だけを公証人に証明してもらいます。

①と②の特徴を足したような方式になります。

 

以上の3種類の遺言方式には、それぞれメリット・デメリットがありますので、自分に合った方式を選ぶことが大切です。

 

 

2014-09-15 | Posted in 未分類No Comments »