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遺言・相続~公正証書遺言~
前回の自筆証書遺言に引き続きまして今回は、公正証書遺言について説明します。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2名の面前で作成される遺言のことです。
遺言者が公証人役場まで行けないときは、出張費を払い遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。
また、聴覚・言語機能に障害のある人は手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)によっても手続きができます。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。
また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。
この遺言方法は、「本人が自分の意思で作成した」という信憑性がきわめて高いので、検認なしで相続開始後ただちに遺言を執行できます。
デメリットとしては、「遺言の内容を公証人と証人に知られてしまう」ことや「作成に手間と費用がかかるため遺言者の負担が大きい」等があります。
以上の内容を以下にまとめます。
特徴
作成に手間がかかり手数料も発生するが、遺言の内容がほぼ確実に実現される。
作成方法
証人2名の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印する。
秘密性
遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。
作成費用
財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う。
(手数料の例)
・100万円以下は5000円
・100万円越え200万円以下は7000円
・200万円越え500万円以下は1万1000円
証人
2人以上必要
保管方法
「原本」は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者に交付される。
遺言の執行は「正本」「謄本」のいずれでも可能。
「謄本」を遺言者が保管し、「正本」を遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で、信頼のおける者に保管をゆだねる。
家庭裁判所への検認
不要