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遺言・相続~遺言の効力発生と撤回~
遺言は、遺言者が法令に規定されている方式に従って遺言書を作成することによって成立します。
しかし、遺言書を作成しただけで、効力を発するわけではありません。
では、いつ発生するのでしょうか?
遺言効力の発生
遺言は、遺言者が亡くなった時点ではじめて効力が発生します。
遺言は、遺言者の最終の意思を尊重する制度であり、人は、気が変わるものなので、遺言の成立時にその効力の発生を認めてしまうと具合が悪いんです。
よって、遺言の効力は、遺言の成立時でなく、遺言者の死亡の時から発生するとされています。
遺言の撤回、変更の自由
遺言者の存命中は、遺言の効力が生じておりません。
ですから、遺言者はいつでも、遺言の方式に従い、遺言の全部又は一部を撤回することができます。
また、遺言者が遺言で規定した内容と異なる生前処分を行うことも自由です。
その場合、生前処分と抵触する部分については遺言を撤回したものとみなされます。
遺言によって利益を受けるものの地位
遺言によって利益を受ける者は、遺言者の死亡によって、はじめて法律上の権利を取得することになります。
それゆえ、遺言者の生前には、これらの者が一切の権利を主張することはできません。
例えば、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺贈の効果そのものが生じないとされています。
2014-09-14 | Posted in 未分類 | No Comments »