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遺言・相続~相続の基本原則~

 

今回は、相続の基本知識として要点をまとめてみました。

 

 

①相続開始の原因(「いつ」相続が発生するのか)

 

相続の開始要件は被相続人(相続される人)の死亡です。

 

 

②相続人(「だれが」相続するのか)

 

民法に定める相続人の種類は「血族」と「配偶者(夫や妻)」の2類型あります。

 

[第1類型]・・・血族

 

血族には順位があり、先順位の者がいれば、後順位の者は相続人にはなりません。

 

第1順位  死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 

第2順位  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

第3順位  死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

ちなみに、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

 

[第2類型]・・・配偶者

 

配偶者は血族に関係なく第1順位で相続人となります。

ただし、内縁者に相続権は認められません。

 

 

③相続財産(「なにを」相続するか)

 

原則として相続が開始すると、被相続人の財産の属した一切の権利義務は、すべて相続人が承継します

ただし、原則があれば例外もあります。

 

例外1:被相続人の一身に専属したもの

「一身専属権」とは、個人の人格・才能や地位と密接不可分の関係であるため、他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務をいいます。(雇用契約による労働条件、生活保護の受給権、公営住宅の使用権等)

 

例外2:祭祀財産(祖先の祭りのために使用される家系図,位牌,仏壇,墓碑,墓地等)

これは祭祀を主宰すべき者が承継します。祭祀主催者は①被相続人の指定②指定がない場合には慣習③慣習が明らかでない場合には家庭裁判所の順で決まります。なお、遺言で祭祀主催者を指定できます。

 

例外3:死亡退職金

死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際して、勤務先から受給権者に支払われる退職金です。

受給権者の範囲や順位は、法律・内規・就業規則等で決められており、受給権者が自己の固有の権利として取得するため、相続財産の対象とはなりません。

 

例外4:遺族年金

遺族年金も死亡退職金と同様に、受給者固有の権利であり、相続財産に属しません。

 

例外5:生命保険金

受取人が被相続人自身の場合には相続財産になりますが、受取人を被相続人以外に特定していた場合には、受取人固有の権利となり相続財産の対象にはなりません。

 

 

④相続分(「どれだけ」相続するか)

 

相続分とは、相続人が複数いる共同相続において、各相続人が相続すべき権利義務の割合、つまり積極財産(プラス財産)・消極財産(マイナス財産)を含む相続財産全体に対する各相続人の持分をいいます。

 

被相続人は遺言によって相続分を指定することができますが、この指定がないときに、民法の定める相続分(法定相続分)の規定が適用されます。

 

法定相続分

 

第1順位 死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

 

 

以上が、相続の基本原則となります。

まとめノートとしてご活用ください。

2014-09-12 | Posted in 未分類No Comments »